2010年05月30日

労働災害の後、年金でなく障害者用車を

被雇用者が 労災により、重度障害を負った場合に 
その人は必ず 年金を要求する権利をもつという
わけでない。むしろ 職場へ行くのに使う 障害者に
適した車を買うための助成金の方が いい可能性がある。
年金よりも リハビリの方が大事だと ヘッセン州の
社会裁判所は判断した。
訴えていたのは 54歳の電気設備工で、彼は事故のため 
歩けなくなり 公共交通機関も使えなくなった。
もし 職場が見つからなければ、失業保険や生活保護
(Hartz IV)が考慮の対象になると 裁判所は言っている。
下記サイトから:
http://www.n-tv.de/ratgeber/steuernrecht/Behindertenfahrzeug-statt-Rente-article878011.html  


Posted by jtw at 20:35Comments(0)